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事務局 野田市役所 保健福祉部 高齢者福祉課
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野田市介護支援専門員連絡会規約
(名 称)
第1条 本会は、野田市介護支援専門員連絡会という。
(組 織)
第2条 本会は、次の各号の会員をもって構成する。(以下「会員」という。)
(1)野田市内に住所または就職先を有している介護支援専門員。
(2)本会の趣旨に賛同し、それぞれの専門的な立場から本会の運営に協力できる介護支援専門員、
及びその他の者で理事会が承認した者。
2 本会への入会及び退会を行う場合には、書面により会長に提出しなければならない。
3 会員は、全員で本会の運営を支え、本会の発展に寄与するものとする。
(目 的)
第3条 本会員は、野田市内で活動する介護支援専門員の連携、相互協力を図り、もって情報交換
及び研修により市民の立場に立った介護サービス計画(ケアプラン)の作成と介護サービスの
安定的な供給に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の資質の向上に関する研究会、連絡会の開催。
(2)会員の介護サービス計画(ケアプラン)作成に関する情報交換会の開催。
(3)その他介護保険に関する連絡会及び協力に関すること。
(委員会)
第5条 本会は、前条の円滑な運営を図るために必要な委員会を置く。
(1)委員会は委員をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会は次のとおり役員を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 専務理事 1名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名
2 会長、監事は総会にて選出する。
3 副会長、専務理事、理事は会長が指名する。
4 会長は本会を代表し、会務を統括する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
6 専務理事は会長の命を受けて会務を処理し、会長及び副会長共に事故ある時、又は欠けた時は
その職務を行う。
7 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
8 監事は会計及び業務執行状況を監査する。
9 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第7条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の議決を経て委嘱をする。
(会費等)
第8条 本会は第4条の運営にあたり、会員から会費等を徴収することができる。これについては別に定める。
(事務局)
第9条 本会に総会、理事会を置き、業務を遂行するため事務局を設置する。
2 事務局は野田市保健福祉部介護保険課が担当する。
(総 会)
第10条 総会は、年1回会長が招集する。なお臨時の開催は理事会が必要と認めた時、又は会員の
3分の1以上の要請があった場合とする。
2 総会は、会員の過半数以上の出席で成立し、議事は出席会員の過半数以上で決定する。
3 議長は会員の中から選出する。
4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)事業運営に関すること
(2)規約の改廃に関すること
(3)役員の承認に関すること
(4)会計報告に関すること
(5)その他重要と理事会が認めた事項に関すること
(理事会)
第11条 理事会は会長が招集し、総会の決定事項の実施及び本会の運営事項について協議する。
2 理事会の議長は会長がこれにあたる。
3 理事会は役員で構成する。
(規約の変更)
第12条 この規約の変更は、理事会の発議により、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって
議決しなければならない。
(その他)
第13条 当規約に規定されていない事項については理事会で協議し、決定する。
付 則 1
(施行期間)
この規約は平成12年4月1日から施行する。
付 則 2
この規約は平成15年5月1日から施行する。
付 則 3
この規約は平成16年4月1日から施行する。