靖国問題で不当判決
本年4月7日、福岡地裁にて小泉首相の靖国参拝に違憲判断が下されたが、この裁判は仏教会等の原告団二百十一人が一人当たり十万円の免失利益、つまり損害倍賞請求をした裁判で有る。
判決は原告団側が訴えた免失利益の証拠や損害賠償を請求する権利が無いと告訴自体を棄却した。
しかし乍、担当判事で有る亀川裁判長が本裁判には全く関係の無い小泉首相の靖国参拝問題を添文で取り上げたので有る。
損害倍賞請求訴訟の判決を主文で棄却しながらも、判事の政治的イデオロギーを以って、首相の政治姿勢や個人的な思想心情まで必要以上に踏み込み、私的な神社参拝を蛇足に依り批判をした違法な裁判で有る。
この裁判は始めから、首相の靖国参拝批判にすり替える意図を持って原告団と結託した訴訟で有った事は明白で、亀川判事の行為は裁判官の地位を悪用し、公共機関にて憲法第二十条三項の「政教分離」を悪戯に拡大解釈し、別件裁判を承知の上で職権を乱用して不当にも判事個人の蛇足を添付して判決を下したので有る。
つまり損害倍賞の請求で裁判を起こした原告団に対し、本件は告訴請求を無効と棄却して斥けながらも、国及び小泉首相側の不満と名誉毀損回復が行え無い様に態と被告勝訴の形で判決を下した。
つまり勝訴側が判決に不満を持っても上告が出来無い様、意図的に不服審査請求の道を絶ち切った司法制度を悪用した違法な裁判で有る。
この裁判の違法性は明らかで、小泉純一郎氏(個人)にも憲法上、当然「信教の自由」は保障されている訳で有るから、首相に就任をしたからと「無宗教」に成れとは憲法の条文上、何処を探しても見当たら無い。
今回、判事個人の蛇足により違憲とされた靖国参拝は小泉氏個人の純粋な宗教概念に基付くもので有り、今日の平和を築く為に「国の礎」と成られた戦没者に対して、感謝の誠を表しているだけに過ぎず、中国や韓国等が批判する戦争賛美を行う為の参拝で無い事だけは確かで有る。
つまり小泉氏個人の心情に依る純粋な参拝で有って、神道作法に法ったものでも無く、献花料は私費で払った上、布教活動等も行ってる訳では無い事から「特定宗教」を国及びその機関が助長の為の政治活動をしたとは言え無い。
又、公用車の使用に付いても、首相としての重責立場を考慮すれば、要人警護の見地から防護公用車の使用は止む終え無い必然で有る。
依って今後、福岡地裁の判例が引き金と成り、今後も同様の判決を引き出そうとする訴訟権乱用に依る裁判が続出する可能性を危惧する。
今後、この違憲判断に依り小泉純一郎氏(首相)が個人的な神社参拝まで法で抑制を受ける様な事態と成るならば、正に司法が自ら不偏不党及び中立の精神を著しく逸脱した越権行為と職権乱用に依り、個人の人権と自由平等の精神に対して不当に介入し、国民全てに対する「信教の自由」の精神を完全否定した事に成る。
しかし乍、福岡地裁の亀川判事の裁判と判決に対し、横浜地裁の現職判事が司法の信頼を著しく失墜させる物で有って看過出来ないと厳しく糾弾と司法の真の姿を訴える為、今回の亀川判事の不当な裁判の在り方と違法性を週刊誌を通して批判した。
◎活動報告
此の件に関して本年四月二十二日、午前十一時に福岡県護国神社へ街宣車輌二十一台・人員六十五名等と共に当塾も三名が参加した。
福岡地裁周辺及び福岡市内にて亀川判事の罷免要求と糾弾街宣並びに、天神地区にてチラシを市民に配布して裁判の違法性を訴えた。途中裁判所前にて警備当局と防騒法にて摘発を受け、街宣車輌四台が警告と停止命令を受けたが逮捕者も無く全員最後まで予定のコースを終えて、午後三時半頃に流れ解散をした。